警察庁入庁者の出身大学 警察庁の入庁者は圧倒的に東大多し 警察庁(国家公務員総合職(当時は国家公務員1種))の平成23年度入庁者の学歴一覧です。 大学名 人数 東大法 9人(事務系) 東大文・経済・理 3人(事務系) 京大法 2人(事務系) 北海道大法 1人(事務系) 慶応法 2人(事務系) 東大工・東大院2 3人(技術系) 京大院 3人(技術系) 九州大院 1人(技術系) 早稲田院 1人(技術系) 「採用昇任等基本方針に基づく警察庁における任用の状況(平成23年度)」より 少しデータが古いのですが、平成25年度以降、省庁ごとの大学名公表はされていませんので、今分かる範囲でのデータ(平成24年度の警察庁データは見つからず)ということになります。 見事に東大・京大が多いですね。 東大が採用全体の60%、京大が20%を占めています。 また、他の大学も全て旧帝大か早慶です。 (この北大の方は、室井さんのように肩身の思いをするのかもしれませんね・・・。 ) なお、技術系の方は、あくまで技官であり、警察官ではありません(よって警部、警視といった階級にはつきません)。 技官の最高位は警察庁の情報通信局長というポジションになります。 (技官が県警トップである本部長として出向するケースもあります。 その場合は警察官となり、警視長という階級が与えられます) なお、警察のキャリアとノンキャリアの階級・出世差についてはこちらで書いています。 警察官のトップである警察庁長官の出身大学 警察庁長官はほぼ東大法 次に、全警察官のトップの地位に立つ警察庁長官(直近10名)の出身大学一覧です。 階級 ( )は任期 大学 栗生俊一(2018〜) 東大法 坂口正芳(2016〜2018) 東大法 金高雅仁(2015〜2016) 東大経済 米田壮(2013〜2015) 東大法 片桐裕(2011〜2013) 東大法 安藤隆春(2009〜2011) 東大法 吉村博人(2007〜2009) 東大法 漆間巌(2004〜2007) 東大法 佐藤英彦(2002〜2004) 東大法 田中節夫(2000〜2002) 京大法(歴代2人目の東大以外出身長官) ここまで来ると見事ですね。 東大かそれ以外かというレベルでなく、 東大法かそれ以外という感じになっています。 なお、田中元長官のところにも書きましたが、彼が東大以外出身の歴代2人目長官であり、もう1人は山本鎮彦氏(9第長官 1978〜1981)の東北大法です。 とにかく明確な東大閥だということが確認できます。 警察官ナンバー2である警視総監の出身大学 警視総監もほぼ東大法 全警察官のナンバー2に位置し、法律上の階級はナンバー1(警察庁長官は階級外となっています)である警視庁のトップ、警視総監(直近10名)の出身大学一覧です。 階級 ( )は任期 大学 吉田尚正(2017〜) 東大法 沖田芳樹(2016〜2017) 東大法 高橋清孝(2015〜2016) 東大法 高綱直良(2014〜2015) 東大法 西村泰彦(2013〜2014) 東大法 樋口建史(2011〜2013) 東大法 池田克彦(2010〜2011) 京大法 米村敏朗(2008〜2010) 京大法 矢代隆義(2007〜2008) 東大法 伊藤哲朗(2006〜2007) 東大法 長官と同様、 こちらも見事に東大法ですね。 京大もお二人いますし、長官に比べればほんの僅か(?)ですが東大色が薄まっているのかもしれません。 ちなみに、第67代警視総監(1967〜1970)である秦野章氏は横浜高等商業学校(現在の横浜国立大)卒業後、日本大専門部政治科を卒業したというかなり珍しい学歴になっています。 目立つのはこの方くらいで、あとは基本東大や京大ということです。 今は公務員不人気だから東大以外も出世できるようになるのでは? 人気は落ちても東大出身合格者の割合が圧倒的 この記事を書いているのは2018年ですが、最近は民間企業が好調ということもあり、国家公務員総合職の申込者数が大幅に減少(2017年は47年ぶり低水準、2018年はさらに減)していることが報道されています。 そのような現状の中、国家公務員総合職の東大出身合格者と京大出身合格者(共に院含む)の直近推移を見てみると以下のようになっています。 東大出身合格者 ( )は合格者全体に占める割合とその順位 京大出身合格者 2014年 438人(22. 8%、1位) 160人(8. 3%、2位) 2015年 459人(26. 6%、1位) 151人(8. 7%、2位) 2016年 433人(21. 5%、1位) 250人(12. 4%、2位) 2017年 372人(19. 8%、1位) 182人(9. 7%、2位) 2018年 329人(18. 4%、2位) ということで、 東大や京大出身の合格者割合は減少傾向にありますが、 それでも東大出身合格者の割合が圧倒的な1位です。 警察庁の入庁者における東大の割合も若干減ってはきているかもしれませんが、警察庁長官や警視総監の学歴伝統を見る限り、 今後も警察庁のトップクラス幹部における東大天下は続くものと思われます。 まとめ•
次の地位 警察庁の庁務を統括する(2条3項でとなっていない)のであり(警察法第16条第1項)、である(同法第34条第3項)。 警察法において制度を適用されていない唯一の警察官(同法第62条)であるが、その地位は警察官の最高位である。 警察庁長官は(都警察(警視庁)の長)からの昇任ではなく、通常(階級は)から就任する。 警察庁長官の職務は、警察庁次長によって補佐される(警察法第18条)。 警察庁長官は、警察庁に所属する全ての職員(警察庁の職員である警察官及びを含む)について任免権及び懲戒に関する権限を有し、またこれらのものの服務を統括する(同法第16条第2項)。 警察庁長官には、国家公安委員会の管理の下において警察庁が有する監察権(警察法第5条第2項第24号および同法第21条第12号)に基き、警視総監を含むの懲罰議案を国家公安委員会に申し立てる権限がある。 また、国家公安委員会の管理の下、地方警務官に対する人事を掌握する(同法第5条第2項第22号・第21条第11号)。 警察庁長官は警視総監の階級と同様のデザインの袖章を付け、両肩の肩章には「警察庁長官章」の付いたを着用する。 これは、警視総監のである4連のより数がひとつ多い5連の日章()であり、階級外と言いつつも警察組織の最高位であることを示している。 俸給は8号俸がから支給されるが、これは、やの事務総長、次長、、、、同等 である。 警察庁長官は、警察庁の所掌事務について都道府県警察に対して指揮監督を行うこと(同法第16条第2項)、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について必要な指示をすること(同法第61条の3第1項)がそれぞれできる。 また、によってが布告された際は、警察庁長官は布告区域を管轄する都道府県警察本部の警視総監または長に対し必要な指揮・命令を行い、また布告区域以外を管轄する都道府県警察の警視総監または警察本部長に対し布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる(同法第73条)。 任免は、同法第16条第1項において、国家公安委員会がの承認を経て行うという特殊な形態である(この承認は日本における警察行政を執行する警察庁の最高責任者としてふさわしいかという面に着目した承認であり、警視総監の場合は、首都警察であるを管理する最高責任者としてふさわしいかに関する承認である)。 また警察庁長官は、の構成員となるなど、他省庁におけると同等の地位にあるものとして扱われ、また同法第76条第2項でと常に緊密な連絡を保つものとされる(この規定は、警察庁長官は検察官が司法警察職員に対して有する刑事訴訟法上のに服さないことを意味する)。 なお、現行警察法の政府案では、警察庁はのとして設置される予定であった。 また警察庁長官はをもって充てるものとされていたが() 、これらはでの審議の過程で修正された。 との違いは、警察庁長官は警察官であるが、消防庁長官はではなく、あくまでである。 国家公安委員会の管理権 警察法第15条により、警察庁はが管理するである。 これは、中央行政機関でありながらも、国家の治安維持に関わる責務を負う警察の性を保つためとされ、通常、国家公安委員会以外の機関から監督を受けることはない。 司法警察活動に際し、個別の警察官はの規定に基づき一定の指揮をから受けることがあるが、警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指揮に従う必要はない(ただし、検察官はこの場合にも、検察庁法第6条の規定に基づき、自ら捜査をなし、または検察事務官をもって捜査をさせることが可能であることは言うまでもない)。 この時、検事総長、又はは、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察庁警察官とに対する懲戒の訴追を国家公安委員会に行うことが認められている(刑事訴訟法第194条)が、検事総長、検事長又は検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断や必要性等は国家公安委員会が独自に判断することとなっている。 これも警察庁を他の機関からの不必要な干渉を避けるためのものである。 国家公安委員会と警察庁長官は、検事総長と常に緊密な連携をとるものとされ、協力関係にあり、前記の司法警察活動における指揮関係は存在しない。 緊急事態の特別措置 平時において、警察庁は、国家公安委員会以外の管理監督は受けないが、警察法第71条の規定によりが国家公安委員会の勧告に基づき、全国または一部の区域についての布告を発した場合、同法第72条により内閣総理大臣はその統制権により一時的に警察を統制し、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督する。 これは、手段を持つ治安維持機関である警察をその的統制下におきながら、速やかな事案収拾を図るためのものである。 緊急事態の布告が発せられたときは、警察庁長官は布告に記載された区域を管轄する都道府県警察の又はに対し、長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとされ、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる旨が、同法第73条に規定されている。 警察庁長官の表彰は警察官を対象とした表彰と、犯罪の予防や捜査への協力等で功績のあった国民に対する表彰がある。 の定めるもの(警察官を対象とした表彰)- 制服に付ける事が許されているものの、佩用している警察官はあまり見られない。 (警察功績章については警察庁長官以外の上級幹部からの授与もある)• 警察庁の定めるもの(民間人対象:犯人逮捕などに協力した者に対する表彰)• 警察庁長官がの長と連名で授与するもの(全国の功労ある者に対する表彰)• (財団法人)• (財団法人全国防犯協会連合会)• (財団法人).
次の国と都道府県の警察組織のあらまし 沿革 我が国の警察は、明治7年、当時の内務省に警保寮が設置されて以来、第二次世界大戦の終了まで、中央では内務省警保局、地方では知事によって管理運営されていました。 戦後の昭和22年に警察法が制定され、23年から国家地方警察と市町村自治体警察の二本立ての制度となりました。 その後、29年に警察法が全面的に改正され、警察運営の単位が現在の都道府県警察に一元化されました。 組織 1. 国の警察機関 国の警察行政機関として、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会 委員長は国務大臣、委員は5人 が置かれ、さらに、国家公安委員会の管理 大綱方針を定め、それに即して監督すること の下に警察庁が設けられています。 警察庁 長は警察庁長官 は、広域組織犯罪に対処するための警察の態勢、犯罪鑑識、犯罪統計等警察庁の所掌事務について都道府県警察を指揮監督しています。 警察庁には長官官房と5つの局、3つの部からなる内部部局と、更に3つの附属機関が置かれており、また、地方機関として6つの管区警察局、1つの警察支局及び2つの警察情報通信部があります。 都道府県の警察組織 都道府県には、都道府県公安委員会が置かれ、都道府県警察を管理しています。 都道府県警察には、警察本部 東京都は警視庁 のほか、警察署が置かれています。 また、警察署の下部機構として、交番や駐在所があります。 警視庁には警視総監が、道府県警察には道府県警察本部長が置かれ、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括しています。 国の警察機構図 都道府県の警察機構図 3. 警察庁の長官官房及び各局部の所掌事務 長官官房 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 機密に関すること。 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること 次に掲げるものを除く。 国家公安委員会の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 所管行政に関する政策の評価に関すること。 法令案の審査に関すること。 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。 広報に関すること。 情報の公開に関すること。 個人情報の保護に関すること。 留置施設に関すること。 警察職員の人事及び定員に関すること。 監察に関すること。 予算、決算及び会計に関すること。 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。 会計の監査に関すること。 警察教養に関すること。 警察職員の福利厚生に関すること。 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。 犯罪被害者等給付金に関すること。 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。 警察装備に関すること。 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。 生活安全局 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 地域警察その他の警らに関すること。 犯罪の予防に関すること。 保安警察に関すること。 刑事局 刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 刑事警察に関すること。 犯罪鑑識に関すること。 犯罪統計に関すること。 組織犯罪対策部 組織犯罪対策部においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 刑事警察に関する事務のうち国際的な犯罪捜査に関すること。 刑事警察に関する事務のうち国際刑事警察機構との連絡に関すること。 暴力団対策に関すること。 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 組織犯罪の取締りに関すること 他局の所掌に属するものを除く。 犯罪による収益の移転防止に関すること。 国際捜査共助に関すること。 交通局 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。 警備局 警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、警備警察に関する事務をつかさどる。 外事情報部 外事情報部においては、警察庁の所掌事務に関し、警備警察に関する事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。 警備運用部 警備運用部においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 警衛に関すること。 警護に関すること。 警備実施に関すること。 警察法第71条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。 情報通信局 情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 警察通信に関すること。 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 所管行政の事務能率の増進に関すること。 各附属機関の所掌事務等• 警察大学校• 各地方機関の所在地.
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